放課後等デイサービスとは

小学校や中学校、高校に通う障がいのある児童や生徒が、
1 学校授業日の放課後
2 学校休業日の土曜日や祝日、夏休み等の長期休暇中
において、生活能力の向上のための訓練や社会との交流促進等を支援しています。
身体障害者手帳や療育手帳(愛の手帳)は必須ではありませんが、お住いの市町村が発行する『通所受給者証(放課後等デイサービス)』が必要となります。

ご利用の前に(通所受給者証を取得済の方は、ご利用方法へ)

★通所受給者証を取得する必要がありますので、最寄りの相談場所に相談をされてください。
1 町田市にお住まいの方は、担当地域の障がい者支援センターになります。
町田地域障がい者支援センター 電話:042-709-1301
鶴川地域障がい者支援センター 電話:042-708-8821
忠生地域障がい者支援センター 電話:042-794-4851
堺地域障がい者支援センター  電話:042-794-8790
南地域障がい者支援センター  電話:042-706-9624
2 相模原市南区にお住まいの方は、南障害福祉相談課
電話:042-701-7715(精神保健福祉担当)又は7722(身体・知的担当)
3 川崎市麻生区にお住まいの方は、麻生区役所高齢障害課障害者支援係
電話:044-965-5159

★市区町村によって、申請から通所受給者証取得までの手続き方法が違いますので、
詳細は各相談場所にご確認ください。
(医師の診断書やサービス等利用計画案の作成が必要になり、1か月程度時間がかかるようです。)
ご不明の場合は、お気軽に当教室にご相談ください。

ご利用方法

★通所受給者証を取得(到着)しましたら、当教室に相談若しくはお子様の体験利用で、実際に当教室の雰囲気や療育方針などをご確認ください。
★その後、契約書や個別支援計画書など必要な書類を作成しますので確認をしていただき、ご納得の上で契約書等に署名捺印をしていただいたら、利用開始になります。

1回の利用につき、当教室では利用料の1割が負担額となっております。また、各ご家庭の所得に応じて一ヶ月の負担上限金額が定められております。1回あたりの当所の目安については電話にてお問い合わせ下さい。
通所受給者証には、「利用者負担に関する事項」の「負担上限月額」が記載されており、そこに記載された金額が利用料の上限になります。
上限月額は、下記の4区分により決定されます。
1 『非課税世帯』『生活保護世帯等』  上限額     0円
2 『世帯年収890万円未満』           4,600円
3 『世帯年収890万円以上』        37,200円
※おやつ代、レクリエーション代は別にかかります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

他の放課後等デイサービスや学童保育との併用利用をお考えの方へ

当教室は土曜日や祝日も開室しており、土曜日のうち2回はお出掛けによる外出行動での社会性を身につける訓練を、2回はおやつやお昼ご飯作りなど食事などの調理や配膳などを知る機会を提供しています。通所受給者証の「支給量等」の「放課後等デイサービス **日/月」を確認し、他所の通所日数と当所の日数を合わせて**日以下であれば、当所の通所も可能です。

学童保育との併用をお考えの方は、まずは当所にお問い合わせ下さい。学童保育や地域子育て支援センターの事業責任者や児童館の施設長経験を持つ児童発達支援管理責任者が話をお聞きし、より良い方法を一緒に考えてまいります。


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